Q&A
よくあるご質問
question

平成25年度税制改正で雇用促進税については、どのような改正が行われたのでしょうか?。

answer

雇用を確保するため、青色申告書を提出する法人で公共職業安定所(ハローワーク)の長に雇用促進計画書の届出を行ったものが、その事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者(基準雇用者)の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加などの要件を満たし公共職業安定所の長の確認を受けた場合は、その事業年度の法人税の額から増加した基準雇用者の数に40万円(改正前20万円)を乗じた金額を控除できる措置が行われました(所得是拡大促進税制等との選択適用となる)。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)を限度とします。
 なお、この改正は、平成25年4月1日から開始する事業年度について適用されます。

question

平成25年度税制改正で従業員の給与等を増加させた場合、法人に対する税制優遇措置が設けられたそうですが、内容を教えてください。

answer

青色申告法人が、国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、①制度適用初年度の前年度(基準年度)と比較して5%以上給与等支給額を増加させていること、②給与等支給額が全事業年度を下回っていないこと、③給与等支給額の全体の平均額が全事業年度を下回らないことのすべての要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の特別税額控除ができる措置が講じられました。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度とされます。 なお、この制度は平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度において適用されます。

question

平成25年度税制改正で中小企業の交際費課税の特例が拡充されたそうですが、その内容を教えてください。

answer

中小法人の交際費の支出による販売促進活動の強化を図り、景気回復を後押しするため、中小法人が支出する800万円以下の交際費を全額損金として認めることとされました。
 なお、この改正は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。

question

平成25年度税制改正で相続税が改正され基礎控除が縮小されるそうですが、どのような改正になるか教えてください。

answer

相続税の基礎控除が縮小されます。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。詳細を詳しく確認していきましょう。

  現 行 :5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
  改正後:3,000万円+ 600万円×法定相続人の数

 基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税 の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
 現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度となっています。この改正 により、6%程度に上昇すると言われています。特に、大都市圏では影響が大きく、「戸建の家を持っていると相続税がかかる」と言われるほどです。

question

平成25年度税制改正で相続税での小規模宅地等の減額特例が見直されたそうですが、内容を教えてください。

answer

小規模宅地等の特例とは、相続人が相続した自宅や会社の土地・建物などを相続税の支払いのために手放さないですむように、一定の条件を満たず場合、80%減額という大幅な相続税の評価減を受けられる制度。つまり、もともとの相続税評価額が1億円であった土地もこの特例を受けることができれば80%減額を受けた2,000万円で相続税が計算できることになります。
 改正前の段階では要件さえ満たせば、240m²までの居住用宅地について相続税評価を80%減額できました。それが面積について今回330m²まで拡大。また会社や工場として使っている事業用宅地については400m²まで80%減額が可能なのですが、改正前は居住用宅地240m²と事業用宅地400m²の両方を限度一杯使うことはできず、両方合わせて400m²までの適用でした。今回の改正により併用が完全に認められ、330m²と400m²を合計した730m²まで80%減額できることとなりました。
 改正前は相続人が奥さんとお子さん2名の場合、相続財産が8,000万円以下なら相続税はかかりませんでしたが、改正により基礎控除が4割カットされ相続財産が4,800万円以下でなければ相続税が発生することになります。都心部など地価の高いところに土地を持っている方ではこの小規模宅地特例を使えるか使えないかによって、払うべき相続税額に大きな違いが出てきます。使えずに納税資金がなければ最悪、自宅を手放さなければならないということにもなりかねません。
 そして小規模宅地特例の改正で見逃せないのが「二世帯住宅」と「老人ホーム入所」の扱いが緩和されたことです。もともとこの特例は相続人と被相続人が同居しているということが前提だったのですがそれでは二世帯住宅はどうなるのかということが以前から問題となっていました。
 同じ建物でも親子で一階と二階に分かれて住んでいて、入口が別々の場合、中でつながっていないと特例の適用が受けられなかったのですが、改正により中でつながっていなくても適用が受けられるようになります。
 また同居していた被相続人が老人ホームに入っていた場合も特例の適用を受けるためには厳しい条件がつけられていましたがこれも緩和されました。
 改正前は以下の4つが要件でしたが
   1.介護が必要なために入所
   2.入所後も自宅を他人に使わせていない
   3.いつ戻ってきてもいいように自宅を維持管理している
   4.ホームの所有権や終身利用権を取得していない
 改正後は以下の2つの要件となりました
   1.被相続人に介護が必要なため入所した
   2.自宅を貸し付け等の用途に使われていないこと
 自宅や会社の敷地などとして使っている事業用の土地の相続税評価を大きく下げることができる小規模宅地特例は、不動産を使った相続対策では最も効果の高いものです。今回の改正内容や活用方法については最新情報を常に確認しておくことをおすすめいたします。

question

外国の子会社から受け取る配当金の取扱いが変わったようですが、どのように変更されたのですか。

answer

外国子会社から受け取る配当金については、その配当金額の95%が益金不算入となり、課税の対象から除外されることになりました。なお、この取扱いは平成21年4月1日以降に開始する事業年度から適用になります。

question

欠損金の繰戻し還付に教えてください。

answer

平成21年2月1日以降に終了する事業年度について、前期は黒字で法人税を納めていた中小法人が今期赤字になってしまった場合に、前期に納めた法人税額を限度として法人税の還付を受けられる制度です。景気対策の一環として設けられた制度ですが、還付申告をすることにより税務調査が行われることもありますので、注意が必要です。